男女関係トップ --> 認知と養育費請求
認知と養育費請求
(質問)
同棲し妊娠しましたが、同棲相手は、最初の約束と異なり、仕事をせずギャンブルで
生活しています。
普通の仕事より稼げると言って、仕事を探す気がなく、そのくせ生活費は殆どいれていません。
別れて一人で出産して育てるつもりですが、出産費用や子育て費用がかかります。
同棲開始時の約束を破って仕事をしないので、慰謝料を取れないでしょうか。
(回答)
相談内容の記載のみからは、相手方に不法行為があったとは言えないと思いますので、
慰謝料請求は難しいでしょう。
しかし、子供は相手の子であるので、認知させ、養育費を請求できます。
尚、現在の状況によってですが、同棲による内縁関係の(婚姻)費用として、出産費用等を請求する
のも不可能ではないと思います。
相談・問い合わせ
その他の法律相談も受け付けています。
東京シティー総合法律事務所は、相談者と共に事案を検討し、最適な解決方法を提案します。
初回相談は無料で行っています。相談はこちらから